本日は、むち打ち治療協会の認定治療院よりいただいたご質問をシェアします。
【ご質問内容】

お世話になっております。
交通事故治療の場合、通常は、お医者さんが決めた部位数での治療になると思いますが、実際に診てみると、違うことが良くあります。
例えば、1部位と診断されているが、実際は首と腰に痛みがあり、2部位で治療をすることがあります。
この時に、保険会社によってか、担当者によってかはわかりませんが、請求が通らない場合と通る場合があります。
部位数の決定権がどこにあるのか、教えてください。
【回答です】