本日は、むち打ち治療協会の認定治療院よりいただいたご質問をシェアします。
【ご質問内容】

少し前の話ですが、当院にご来院いただいた交通事故の患者様の中に、事故後の運転に不安を感じ、タクシーで通院されていた高齢の女性がおられました。
しかし、一ヶ月ほど経過した時点で、保険会社から「交通費が高額になるため、近隣の接骨院へ通院してください」との要請がありました。
この患者様は弁護士特約に加入されていなかったため、無料相談という形で弁護士の先生にご相談されましたが、最終的には転院することとなりました。
このようなケースにおいて、被害者が過失なしの場合でも、交通費の補償は自家用車での通院を前提とされるのでしょうか?
また、このような場合の適切な対応について、どのようにすべきだったのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
【回答です】