本日は、むち打ち治療協会の認定治療院よりいただいたご質問をシェアします。
【ご質問内容】
今まで交通事故の患者さんを治療してきましたが、初めて加害者の方が治療を希望して来院されました。
そこで質問なのですが、過失割合が10対0の場合、加害者の方は、自身の治療に自賠責保険を使えるのでしょうか?
また、自賠責保険が使えないとなると、治療費はどこから出るのでしょうか?
加害者の方は、自身の任意保険を利用して治療を受けれますか?
教えてください。よろしくお願いします。
本日は、むち打ち治療協会の認定治療院よりいただいたご質問をシェアします。
【ご質問内容】
今まで交通事故の患者さんを治療してきましたが、初めて加害者の方が治療を希望して来院されました。
そこで質問なのですが、過失割合が10対0の場合、加害者の方は、自身の治療に自賠責保険を使えるのでしょうか?
また、自賠責保険が使えないとなると、治療費はどこから出るのでしょうか?
加害者の方は、自身の任意保険を利用して治療を受けれますか?
教えてください。よろしくお願いします。