こんにちは、砂田です。
7月12日に開催された「第11回あはき師・柔整師等の広告に関する検討会」の議事録が公開されました。
今回の議論で、特に注目すべきは、「整骨院」という名称が維持される方向で進んでいることです。
これまでは「整骨院」という名称が使えないという方向で進んでいました。
しかし今回の検討会で、現時点で約58%の施術所が「整骨院」を使用しており、一般の方々にも広く浸透していることが考慮されました。
その結果、整骨院の名称が引き続き使用できる見通しになったのです。
==【その他のポイント】==============
・「整骨院」を使用している施術所は、全国で1万6545か所、特に北海道、大阪、九州地方で多いようです。
・「〇〇治療院」という名称は今後使用禁止になる可能性が高まっています。
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ご存知でない方もいらっしゃるかもしれませんので、簡単におさらいしますと、整骨院は柔道整復師の施術所として適切な名称なのか、という議論が以前から行われてきました。
前回の議論では、『整骨院』と『接骨院』という二つの名称が混在していることで、患者さんに誤解を与える可能性があると指摘されていました。
そのため、新しく開設する施術所は『接骨院』という名称に統一し、看板をかけ替える際も『整骨院』から『接骨院』に変更するという方向性が示されていました。
ところが、今回の議論ではその方針が見直され、『整骨院』という名称も引き続き使用できる見通しとなっています。
また、ガイドラインには「整骨院」の名称について、何も明記されない見込みだとすると実際の判断基準は現場に委ねられることになりそうです。
この点が少し曖昧で、今後の運用においてどのように対応していくべきか、また各保健所ごとの教育が必要になるかもしれません。
というのも、現場での判断に委ねられるということは、地域によって解釈が分かれ、統一性が欠けるからです。つまり現状とさほど変わらない状況が続くかもしれません。
例えば、「この地域では整骨院の名称がOKだけど、うちの地域ではNGだ」というような、地域ごとに対応が異なるケースが発生する恐れがある、ということです。
これから施術所を運営する上で、特に注意が必要な点といえるでしょう。
【議事録はコチラ(厚生労働省)】
↓ ↓ ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001293872.pdf
また、厚生労働省では広告ガイドラインに対するパブリックコメントを広く募集しています。
個人・団体を問わず意見を出せますので、あなたの声を届け、より良い方向性を一緒に作り上げましょう!
【意見募集はコチラ(e-GOV)】
↓ ↓ ↓
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240141&Mode=0
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